相続税対策は不動産を最大限に利用するのがコツです! PART-2

前回は現金で置いておくよりも、不動産に置き換えた方が、相続税の評価額がかなり下がる事をお伝えいたしました、今回はそれから更に評価額を下げる方法をお伝え致します。それはずばり不動産を人に貸す』ということです。

それはどういう事でそうなるかと言いますと『借地権割合』が関係し、更に評価額が約60%から70%下がるということなのです。例えば、あなたの1億円の土地をAさんに貸し、Aさんがその土地の上におうち(Aさんのお金で建物)を建てたとします。あなたがAさんに土地を貸したため、あなたの土地なのに自由に使えなくなるから、減額(約60〜70%引き)してあげますよというありがたいお国の考えなのです。むずかしい話で恐縮ですが、正式な計算式は、路線価X土地の面積X(1−借地権割合)の式になります。それでは、簡単に下記の3つのパターン(現金vs土地vs土地を貸す)を比べて見ましょう。

  1億円の現金の場合 → 相続の評価額は1億円

1億円の土地の場合 → 相続の評価額は約7000万円〜8000万円

1億円の土地を貸した場合 → 相続の評価額は約2100万円〜3200万円

つまり、あなたが所有している土地を他人にことで相続税の評価額1億円が2100万円〜3200万円まで下げることに成功したということです。驚くべきことに、約7割から8割下げることが出来というこですよ!(これらの比較はあくまでモデルケースであり、個々のケースにおいて違ってくる場合もありますのでご注意ください。)

でも、せっかくの土地ですから人に貸さずに、自分が使って評価額を下げる方法があれば、ありがたいですよね! 実はその方法があるのです 次回にその方法をお話をさせて頂きます。

土地に関する相続のご相談はいつでも承っておりますので、お気軽にご相談下さい(相談無料、秘密厳守、ひつこい営業は一切いたしません)。